ミネラルウォーター の表示区分 ガイドライン

2010年04月18日 04:12

ミネラルウォーターは、農林水産省のガイドラインにより内容物の表示が定められています。
・適用範囲 :地下水などのうち飲用適の水(カルシウム、マグネシウムなど(硬度)及びpH値を除き、水道法第4条に適合する水をいう)を容器に詰めたもの「炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年6月27日農林省告示第567号)に規定する炭酸飲料を除く」。これを「ミネラルウォーター類」という。

・ナチュラルウォーター :特定の水源から採水された地下水を原水とし、沈殿、濾過、加熱殺菌以外の物理的・化学的処理を行わないもの。
・ナチュラルミネラルウォーター :ナチュラルウォーターのうち鉱化された地下水(地表から浸透し、地下を移動中又は地下に滞留中に地層中の無機塩類が溶解した地下水(天然の二酸化炭素が溶解し、発泡性を有する地下水を含む)をいう)を原水としたもの。
・ミネラルウォーター :ナチュラルミネラルウォーターを原水とし、品質を安定させる目的などのためにミネラル調整、ばっ気、複数の水源から採水したナチュラルミネラルウォーターの混合などが行われているもの。
・飲用水、ボトルドウォーター :ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーター及びミネラルウォーター以外のもの。


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